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2014年04月02日
税金を還付してもらおう!「医療費控除」
税金の還付
2014年4月1日より消費税が8%になりました。
可処分所得が減ってしまう方も多いかと思います。
こういう時には自分を守る為にも、少しでも還付できる税金があれば、申告をしたほうが良いでしょう。
一般的なご家庭の方であれば、
「住宅ローン減税」
「医療費控除」
あたりが代表的な税金還付内容になっているようです。
医療費控除での税金還付
一般のサラリーマンの方が確定申告をする理由で多いのが
「医療費控除」
ではないでしょうか。
これは、その年の1/1〜12/31に支払った医療費などを一定の決まりに基づいて所得から控除できる仕組みです。
当然、所得を控除すればその所得に対する税金(所得税など)が還付され、翌年はその分、住民税も軽減されます。
控除できる額は全額ではなく、計算式によって求められます。(最高200万円まで)
【計算式】
実際支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額 - ※10万円
※総所得200万円未満の方は総所得金額の5%
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費について代表的なものを挙げます。
・診療費、治療費
(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪を引いた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となるが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術の対価
(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)
・その他 一定の介護に関わる費用、虫歯の治療(インプラント治療費)、禁煙治療の費用 など
興味のある方は国税庁のHPを一度チェックしてみてください
↓ ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
医療費控除の対象者
医療費控除の対象者は以下の通りに規定されています。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」
これを見てあれっ!?と思われた方もいらっしゃると思います。
そうです、特に扶養している事が条件とはなっておりません。
この「生計を一にする」というのは、同居していない親族であっても、例えば仕送りなどをしているような場合は、これに当てはまるのです。
自分1人で10万以上の医療費なんて払わないしな〜と、あまり気にされていない方は一度再確認してみるべきでしょう。
自分以外の家族の分でも医療費を払っている場合は、とにかく領収書は残しておくべきという事ですね。
※注意※
上記ご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではなく、
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、2014年3月6日現在の税制に基づいています。
今後、制度内容が変更される場合がありますのでご了承ください。
消費税の事もあり、国民負担分が増えている今、こういった税金の事にもしっかりと目を向ける事が大事なのかもしれません。
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